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2024.06.02

公益保護法に基づく内部通報制度の公益通報窓口について


当法人に勤務する労働者(正職員、契約職員、嘱託職員、パート、アルバイト等)並びに労働者であった者や、役員等から、当法人の組織的又は個人的な法令等の違反行為に関する相談及び通報を適正に処理し、不正行為、権利侵害、虐待行為等の早期発見と是正を図り、当法人のコンプライアンスの強化を目的とし、2024年4月1日から公益通報窓口を設置します。


1 通報者は、次の窓口のいずれかを選択して相談又は通報ができ、匿名による相談や通報も可能とする。
2 相談又は通報を受ける窓口
(1)内部窓口:法人本部 総務部 総務課長 浅野俊朗
・電子メール・電話・面談
・電子メールアドレス soumu@fhp.or.jp
・電話番号 内線1821・1825・0466-23-2012(直通)
(2)外部窓口:日比谷見附法律事務所 弁護士 谷眞人
・電子メール・郵送・FAX
・電子メールアドレス tani42@db3.so-net.ne.jp
・郵送先 住所・宛先
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル6階
日比谷見附法律事務所 弁護士 谷 眞人
・FAX番号 03-3595-2074
参考
【通報対象となる行為の具体例】
・部長が会社の資金を横領している。
・自動車修理工場で自動車を故意に傷つけ、保険金を不正請求している。
・役員が業務委託先の社員に性犯罪行為をしている。
・安全基準を超える有害物質が含まれる食品を販売している。
・残業代の不払いや労災隠しをしている。
・産地表示を偽装して別の産地を表示して商品を販売している。
・リコールに相当する不良車が発生したにもかかわらず、虚偽の届出をしている。
※パワハラやセクハラは内部(公益)通報に該当するのか? いわゆるパワー・ハラスメントやセクシュアル・ハラスメントには、様々な行為があります。その中でも、ハラスメントが「暴行・脅迫や不同意わいせつ」などの「犯罪行為に該当する場合」は、公益通報者保護法によって保護される内部通報に該当します。

≪ 公益保護法に基づく内部通報制度の公益通報窓口について ≫

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