入院治療を受けられる方とは
当院に入院するにあたっては、まず外来での診察があり、その結果「精神的疾患が認められ且つ入院治療が 適切である」と診断された方のみ入院治療を受ける事が出来ます。
入院の形態
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【任意入院】
患者さんご本人の意思で入院する一般的な入院です。 -
【医療保護入院】
精神保健指定医の診察により、入院治療が必要と判断された場合は、患者さんご本人の同意が無くてもご家族の同意で入院治療を行う事があります。
※ご家族とは 配偶者・親権者・直系血族・兄弟姉妹・裁判所に選任された扶養義務者・後見人又は保佐人です。
患者さんご本人が未成年の場合は、原則として親権者であるご両親の同意が必要です。入院の際に、ご家族の身分が確認できるもの(保険証や免許証など)をご提示下さい。
平成26年4月より医療保護入院をされている患者さんお一人お一人に「退院後生活環境相談員」が選任されることとなりました。退院後生活環境相談員は、入院中から制度や福祉サービスの利用相談や相談支援事業所などの紹介を行い、患者さんが早期に退院できるような様々な支援を行っています。
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【措置入院】
県知事の依頼により2名の精神保健指定医が診察を行い、その結果精神障害のために自らを傷つけ、また は他人に危害を及ぼすおそれがあると診断された場合に、県知事(政令都市では市長)の命令により入院し ます。